不特定物にも危険負担のルールがありますが これは勉強サイトではないので割愛します 先ほど述べた様に原則特定物は売買契約の時点から その負担は購入者がおわなければならなくなります しかしこの債権者主義に関する危険負担は改正民法によりなくなります しかしまだ施行されていません そこで現段階においては この一文を入れて下さい 危険負担 本件契約締結の時より本件自動車の引渡しの時までの甲<売主>の責めに帰することの出来ない事由により本件自動車が滅失又は毀損した場合は乙<買主>の責めに帰すべき事由によるときを除き その危険は甲の負担とする 常識から考えても車が手元で管理されてこそ被害を自分で防止することが出来るわけであって管理していない車の損害を購入者が被る必要はない訳ですが現民法が債権者主義を採用する限り この一文は必要です これで契約は成立します 契約が成立したら早く引き渡しを購入者の都合で伸ばすと受領遅滞と言う問題が起きます まず受領遅滞とはなにか 平たく言うと債権者の責任等で債務者が履行出来ない事を言います 車のケースだと例えば 車を納車するために売主が約束の時間に買主のところにいったら不在だったと言うケースです この場合納車まで つまり一度ですむ 納車の手数料が2回になる事により増える費用は誰の負担でしょうか これは買主が負う事に負う事になります 当然ですよね 業者だと費用の上乗せなしに何度もきてくれますが 本来費用の上乗せが出来ます 次にお金の支払いですが もし車の納車とともにお金を払うと約束したばあい さきにお金をはらわなければならなくなります これは大変きついですよ なんせお金を先に払うわけですから 購入者は切り札を失います 相手が金だけ持って逃げる場合もありますから これが一番きついですがもう一つきつい問題があります 危険負担の問題です 危険負担が債権主義になるのです もともと債権者主義じゃん そう危険負担を購入者が負うと言う原則ならかわりません しかし特約で販売者に責任を押し付けてた場合原則に戻ってしまいますしかし現在はここまで認めておりません しかし民法改正は32年に施行を待つだけで改正民法には明確の受領遅滞による危険負担の債権者への移行が盛り込まれているので判例も変化するでしょう それに判例は最高裁の見解であり 地裁や簡裁レヴェルでは債権者の責任を厳しく追及する傾向にあり民法の債権法改正により施行前でも裁判所がその傾向になる事は間違いないと言ってもいいでしょう 同時履行の抗弁権も受領遅滞により失われるようになるでしょう これはお勉強サイトではないので実務的な傾向を基本に講義したいと思います 次にお話するのは受領遅滞の後の注意義務です この注意義務が購入者にどのように影響をあたえるか 具体的な例をあげて説明しましょう まず売買契約が行われ 危険負担を引き渡しまで売主が負う特約をしたとします この場合もし天災で車がお釈迦になれば買主は支払い義務をのがれます しかし売主が何らかの形で管理しようとして車をお釈迦にしたばあい責任は売主の本来の責任により責任に取る場合と危険負担の特約により売り主が責任を負う場合と二つあります 売主が責任を負う場合が明らかであれば問題が起こらないんですが その微妙な責任のあり方の場合< つまり売主の責任にするには酷すぎると言う場合>は売主が不可抗力 <つまり自分は損害が防ぐ義務があり精一杯努力したが人知が及ばず損害を出してしまった>と主張し それが認められると損害は不可抗力により発生したと考えられ これは危険負担の問題になります 危険負担の場合は今回の民法改正を受けて施行以前にも受領遅滞の場合は債権者< つまり車の引渡しの場合購入者>に特約があっても責任を転嫁してくる可能性が出てきたといいました そして販売者の自己責任になるか危険負担の問題になるかの境目が今から説明する注意義務の問題に絡んで来るのです 平たく言うと債務者 つまり販売者ですが 注意義務が高度であれば損害は不可抗力とされず販売者の責任が生じやすいです そうなると引渡しまでは販売者の責任になりやすいです 逆に注意義務が低ければ販売者は不可抗力を主張でき危険負担になりやすくなります それでは現行法において販売者はどのような注意義務を負うのでしょうか 販売者は善良な管理者の注意義務をおいます これが一体どんな物であるか具体的には言えません 事件ごとだからです しかしかなり高度な注意義務を要求されるでしょう 一般的に言うのは軽過失でも責任を取らされます さて受領遅滞があった場合はどうでしょうか これについて改正民法では善良な管理者の注意義務を採用していません だから受領遅滞したばあい販売者の責任は軽減され危険負担の問題になり易くなるでしょう いまの民法解釈でも受領遅滞のあとの債務者の注意義務の軽減はあまり争いがありません つまりこれからは引渡しの日にちゃんと受け取らないと思わぬトラブルに巻き込まれますから必ずしっかり受け取りましょう ところで 引渡しとは適法な引渡しを言います 販売者がいくら引き渡したと言っても適法に引渡しが行わなければ引渡しになりませんから受領遅滞の問題も起きません ではまず販売者はどこで引渡しをすればいいでしょうか 特定物 つまり登録自動車の場合は契約をしたとき その車があった場所です つまり特定の場所に車を運ぶ 通常納車と言う行為は販売者の義務ではありません 特約によって行われる事なのです しかし業者から車を買う場合当然行われる事です 個人間の売買でも常識でしょうが民法の特定売買の債務履行地は契約時に対象の特定物が存在した場所ですから覚えて置いてください 家へ納車して来ないから引渡しはなく受領遅滞が生じないと言ういい訳は業者相手なら 業者はサービス業としての商業道徳と信用を保持したいと言う気持ちがありますから通用すると思いますが法律には納車つまり家のガレージに運ぶ義務はありません
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危険負担の続きより
契約後の注意
逆に特約があれば 販売者はその特約に縛られます 例えば債務の履行場所 つまり車の受け渡し場所を自宅にした場合 勤め先に車をかってに持ってきても拒否出来ますし受領遅滞の問題は発生しません また午前中持ってきてと言ったのに午後持ってきても拒否できますし受領遅滞の問題は発生しません しかし電話でアポを取られ承諾してしまえば履行場所の変更になるからお気をつけ下さい 職場で受け取れると思っていたが急に仕事が入って約束の時間に対応できなかった 受領遅滞になるのでお気をつけください さてつぎに車の受け渡しの時の法律上の注意事項の説明をします ながらく車は業者が売ると言うのが当たり前の時代が続きましたから車の売買のトラブルは特に起こりませんでした 業者はどんなに小さな業者でも協会に入りきびしい総務庁からの監督に服していますから受け渡しまでは心配ご無用でした しかしネット社会になり個人間の売買が多く成るにつれ受けわたし つまり購入者からみれば引渡しですね そのトラブルが増えているのです もちろんネット社会は便利な社会であり消費者同士を繋ぐことにより中間マージンをなくすと言うメリットがあります しかし一方で消費者が当然受けてきた法律の保護を台無しにしてしまう怖さがあります とくに気をつけなければならないのは売る方ではなく購入するほうです と言うのは民法ではありとあらゆる販売を想定して法律がつくられるため法律がシンプルで自治に任せる部分が多いからです すると販売者の方はお金の問題だけですから民法が予定しているルールにマッチできますが購入側は物に個性があるため民法が想定しないルールが必要が生じます 特に車のように不動産ほど高価ではないのに不動産のかなりのルールが適用される場合は要注意です まずその特殊性を頭に入れてください さて車を購入する時には絶対すべき事があります それは購入するものを良く調べると言う事です 当たり前の話と思われる方は甘いです 予想外のトラブルにひっかかります なぜなら特定物の引渡しは現状で引き渡せばいいからです つまり基準は契約の時の現状です 車と言うのは一目見ただけでは全容を確かめるのが難しい物です メカに強い人ならともかく普通の人は車がちゃんとした性能を備えてるかどうかわからないのです そのうえ特定物ですから民法では 特定物は現状で引き渡せば良いと言う販売側に都合のいいルールがあるのです だから中古車の場合 ちゃんと調べないと極端な話 タイヤが四つ付いている物を引き渡せば済むと言う事になります だから個人間の購入の場合必ず性能を確認して確認書を作り販売側の署名捺印を貰って下さい 今の特定物売買のルールだとそこから性能が落ちても 性能を戻せとは言えません 損害賠償を受けるだけですが 販売者は契約の時の性能を保証すればいいので そこを抑えておかないといいようにされてしまいます だから必ず契約の時確認を取って証拠を残してください もし性能を調べる自信がないなら車検が通ってすぐの車をお勧めします 個人間の売買は業者を相手にするような安全な物ではありません 相手の情報をしっかりことこまかく調べるのもいいでしょう 相手にプレッシャーをかけるためです 面談するとき友達や親兄弟を連れて行くのもいいでしょう プレッシャーをかけるだけでなく あとあとトラブルの時 特に裁判の時に有利になります こっそりテープレコーダーを持って行くのもいいでしょう 個人間売買にトラブルはつき物だと考えて下さい では再び法律の話に戻ります 今までのはなしは当事者が能力者で契約が完全に有効な場合を説明してきました なぜそうしたかと言うとまず基本がわからず特殊なケースの話をすると学習が崩壊するからです しかしサイトの目的から実務性を要求される時特殊なケースを無視することはできません そこで契約に関しての特殊なケースをここで説明しておきたいと思います まずよくある質問とも重複しますが行為能力の問題です 実務に沿って必要な物だけピックアップして説明します まず行為能力をサラっと説明しますと このカテゴリーの人達は契約する時要注意です 4種類あります その中でも実務上気をつけなければならない2つを説明します 他の2つは実務上問題を起こす事がまれです もちろん危険はありますが 行為無能力者と言われるこの人達が1番厄介なのは取り消し権を持ってることです この取り消し権が厄介なのです なぜなら 契約を安定させないからです ふつう契約は特別な事情や特約がなければ よくある質問でも言いましたが損害を賠償しても解約できません 業者と取引するとキャンセル料を支払えば解約できるので解約できると考えてる人が多いですが契約は原則解約できませんし 応じる義務もありません しかし彼ら無能力者は解除より強力な取り消し権を持ってます まず未成年ですが単独で車を購入できないし 車を売ることも出来ません <未成年とは20未満の人であり 未婚の人間です 結婚できる年齢で結婚したら20未満でも民法上成人です 離婚しても成人です つまり戸籍に結婚歴があれば成人です> かれら未成年は単独で取引したばあい成人になるまでと成人から一定期間取り消せます <ただし未成年の時法律行為が行われたもので 20すぎても契約の取り消し権が発生するわけではありません>この取り消し権は普通の人が取引した場合 かなり立証が難しい詐欺や脅迫の時のみ使える強力なもので取引のトラブルの時に使える脅迫された時の取り消し権 以上の完全取り消し権です 契約の歴史を根本から消してしまう消しゴムのような権利だと考えて下さい だから相手がこの特権を持っている限り契約は絵に描いた餅だと思って下さい そこで安心して契約の効果を受けるにはこの特権を封じなければなりません 追認の催告と言う方法を取ります この追認の催告の相手ですが実務の方から言わせてもらいますと 必ず親権者か法定代理人に行って下さい
契約に関しての注意
法定代理人 つまり親権者と後見人等ですが 事前に確認するぐらいの用心深さが必要です ただし 一般に親でも親権がない人がいます それは戸籍を調べればわかります 親権者がない場合未成年後見人の記載があります そこへ追認の催告をして下さい 催告は内容証明でおねがいします 一ヶ月以上の猶予を与えてください 返事がない場合期間満了で追認とみなされます みなされると言うのはそのように扱われるということで これに似た言葉に推定されると言う言葉がありますが また説明します 未成年者に付きましては戸籍に載るため法定代理人をしらべる事ができますが成年の無能力者は戸籍に記載がないためお手上げです 実は方法はあるのですが実務的には問題がありすぎて使えません 無能力者に聞くのも困難です 彼らは自分らは単独で契約できると思ってるからです 事情を理解しても 取り消す気はないといわれればどうしようもない しかし成年無能力者の取引でも取り消されたら損を被るのは明らかです だからかならず行為能力はなんらかの形で調べて下さい 身分証明書を提示させるのがベストですが 出来なければ他の方法で調べて下さい さて成年無能力者は3タイプあるのですが 今回は実務上問題が多い被補佐人について話をしていきます 一番法律の保護の強い被後見人の人は相手を観察すればわかりますし 最も保護の弱い被補助人は分別がつく人たちなのでこちらが誠実に対応すれば問題を起こす事はまずないでしょう 起こしたところで法律の保護は弱いですから では被保佐人制度を説明します 被保佐人制度は旧準禁治産者の事です このタイプの特長は見た目では分からないということです 会話をしても矛盾のある事はいいません 服装もきちっとしてます パソコンも使える人が多いのでネットにもはいってきます だから厄介なんです もともとの制度は浪費者を対象にした制度でした しかし最近は軽い精神的錯乱の人も対象になります 精神的問題のある人は被後見人にすべきでしょうが周りにばれると独居世帯の人が生活できなくなるので なかなか被後見人の審判は通らず 被保佐人になる人が増えてます これからもその傾向は増えるでしょう さてこのタイプの無能力者ですが原則は未成年保護に近いです まず本人が単独で行ったほとんどの行為が有効で取り消すことが出来ます 未成年より厄介なのは戸籍に記載がないことです だからトラブルが起こらなければスムーズにいき トラブルがあると気がつきます その時には法定代理人を取引した相手が単独で知る方法がないため不安な状態になります 追認の催告が出来ないからです では被保佐人の単独で出来る事はなんでしょうか 日常の買い物です 何を基準にするか難しいですが 債務の発生と履行が同時に行われる者は日常と考えていいでしょう 例えば自動販売機でジュースを買う お店で豆腐を買う等です 漠然としてますが日常取引はその人間の経済力でかわるので これは駄目 あれはいいということはありません 常識が基準になります 次に被保佐人が保佐人の同意が無ければ取り消しえる行為 沢山ありますが 車の取引に関してのみ拾ってみましょう まず民法13条の中で不動産その他重要な財産に関する権利の特喪を目的とすること 車は重要な財産か 海外の場合具体的に指針を決めます しかし日本の場合言葉遊びです 一般的にその人間の財産と購入額とのバランスで決まります 何対何と言う基準もない しかし車の売買は単独なら取り消しうると警戒した方がいいでしょう グレーゾーンですが金額が高く さまざまな負担が本人にかかります 日常の買い物とは言うにはかなり無理があるからです さて売買契約が重要な財産ではないと仮に解釈出来たとしましょう それで取引はスムーズに行くでしょうか いやいやまだまだです 次をみてみましょう まず借財が取り消しできます だからローンが組めません つまり車の代金を一度に払わなければならないのです ここが問題です そんな大金家にありますか 銀行ですね ところが被保佐人は銀行預金を有効に下ろせないのです つまり支払いに障害が生じます このように被保佐人と単独取引をするとひとつ問題をクリアしてもつぎつぎ問題を生じます 例えば車の販売が単独で認められたとしましょう 車の契約を終われば引渡しです ここでひっかかります 実は被保佐人は制限を拡張されてる可能性があります その中に弁済を受けることがある場合 車の契約が有効に出来ても車の受領は取り消す事が出来ると言う事になり債務の履行が不安定になります このような様々な問題があるため相手方が被保佐人かどうかは確認が必要です しかし例外があります 被保佐人が詐術を用いた場合です 詐術と言うのは詐欺ではなくて あくまで被保佐人が権利能力者のように見せて相手を信用させた場合です では詐術とは何でしょうか 詐術と詐欺の違い 詐術と詐欺は違います 詐術とは権利無能力者等が取り消しえる事を 取り消しえないような態度をして相手を騙した事を言います 詐術とは 騙した人間の契約は<一応有効だけど 取り消しの可能性があるんだよ その部分だけ相手を騙したんだよ>と言う一点のみです 詐術をした無能力者が本来取り消し権があるのに それを相手に誤信させて取引をしたのに 今さらそれを持ち出すのはフェアじゃないから認められないと言う考え方であり 詐欺のように不法領得の意思で相手に損害をかけることとは考えてないんです したがって詐欺の取引で生じるような報告義務を怠っただけでは詐術は成り立ちません 判例でも 自分の土地を売るのに妻の同意がいるのかと反論した事を詐術とは認めませんでした だから詐術のハードルは高くなかなか認められません 誤って契約した場合は保佐人に追認の催告をして下さい これで契約に関して当時者についての注意は終わります 次は対象物についての注意です
契約の目的物の注意
今回からは目的物について注意を説明します 自動車はいろいろな法律的トラブルを抱えております うっかり知らず買ってしまうと思わぬ損害をこうむります ではまず 現品を確かめる事も大事ですが大事なのは車検証です 自動車は公示制度が完璧ではないので権利の全てを車検証から見ることは不可能ですが まず購入前に車検証を確かめましょう まず第一に販売者が所有権を持っているか 代理の場合本人が所有権を持っているかです 知り合いや親兄弟からかうばあい心配要りませんがネットを通じて購入する場合は気をつけなければなりません まず販売側の運転免許書を見せてもらいます その免許書と車検書の所有欄をみます 一致しているなら第一関門突破です そんなの当たり前ジャン車をうるんだからと言う考え方は捨ててください 平気で他人の車を売る輩がいます そして他人の自動車を売る事は有効です 契約をむすめば解除出来ますが 自動車の場合車検証があるため善意が認められませんだから損害を請求できません だから契約の時必ず確認してください 他人の車を買うとどうなるか もちろん名義変更は出来ません そのため所有者から引渡し請求を食らいます 相手が悪党なら他の人間に売ることもあります 事故でお釈迦になっても解体屋が拒否する可能性もあります なによりも抹消登録ができません それに抵当権が設定されてる場合 自動車を傷つけた場合 実行される可能性もあります だから絶対に金融車と呼ばれる 所有権が車検証の記載と違う人の自動車はお奨めできません しかし例外もあります これは相手が信用出来る人ですがローン途中の自動車を買うことです この場合一定の金額まで所有権が留保され この間は名義変更は出来ません しかし所有の制限をされてるだけですから 一定の金額を払えば全額払わなくても所有権を解除してくれます その金額を購入代金から引いてもらい購入者が第3者として債権者に払えばいいのです 内規で出来ない場合 貴方が販売者に貸してやってください ただし この方法は売るほうと買う方の呼吸が合わないとトラブルになりますから 相手が知人でなければ 専門家に契約書を作ってもらったほうがいいです 司法書士以上の資格の人をお奨めします それ以下だと第三者弁済の判例に詳しいとは思えないので 不完全な契約書はトラブルの元です さてチェック項目はまだまだあります 抵当権の問題です 自動車抵当権は車検証に載りません 法律の不備だと思いますが 自動車登録ファイルには載りますから不動産に比べて不利ではないですが 個人間売買がこんなに増えるとは誰も考えていなかったので車検証だけで全てわかるようにはしてくれてないのです だから自動車登録証明書は必ず取りましょう 抵当権がついていたらへたをすれば自動車を失います 車検証で使用者が本人かどうかも確かめましょう 使用者が別の人の自動車を売る人も居ます 表示だけなら問題ないですが実際管理されてると厄介です ほかに使用者は所有者と同じでも賃貸人がいる場合があります 自動車の賃貸は第三者対抗要件がないのですが賃借人と言うのは法律の保護が強く簡単には追い出せないのです 自動車には本来の動産としての性質もありまあすから 登録だけ信じれば安心とは言えません また自動車の現品を確かめず契約するネット販売にあるトラブルが留置権の問題です 次回は留置権の問題について話します 留置権と言うのは難しい点もあるので理論的な部分はあまり説明しません 事例だけ説明します 自動車を売買の前に確認する事がどんなに必要かわかります もし購入者である貴方が現品を確認せずに購入した場合 車検証を確認しても留置権は載ってないのです 留置権と言うのは例えば自動車を修理した時修理代金を払わないと払うまで修理業者が自動車を持ち主にけさなくていいと言う権限です これは実は契約のない担保権なんです 担保権の難しい説明はしませんが 担保権と言うのは物権で 物権と言うのは ある条件が揃えば 契約をした 又は直接の権利義務関係にある人間以外にも権利を主張できる権利 これを第3者効というんですが これがあります 簡単に言うと修理を頼んでいない購入者のあなたにも前の持ち主が修理代金を納めなければ引渡しを拒否出来るんです 購入者にとっては迷惑な話ですが これがカタログ販売の怖いところです 登録自動車は動産の性質を完全には失っては居ないので 他にも動産独自の先取り特権と言うのも排除されていません 従って実に権利関係が複雑で動産の規定を使っていいのか不動産の規定を使っていいのか裁判をしてみなければ誰にもわからない部分さえあるんです その点不動産は留置権を除き殆どが登記で確認できるシステムです ところが自動車は登録ファイルを見てもほとんど関わっている他人の権利がわからないのです にも関わらずトラブルが無かったのは販売側が信用を守るためと監督官庁に処罰を許さないため専門家の目で徹底した調査が行われるからです 個人間売買にはそんな安心はありません 自ら安全を確保しなければなりません 一度に話しても混乱するので再び留置権に話を戻します
自動車売買契約に付いている事の予想が出来る他人の権利
留置権とは費用を負担した人間がその費用を回収するまで引き渡さないでいいと言う権利です どういう費用が留置権になるかと言う理屈は割愛します 車の販売に絡んでくる留置権だけを説明します 車の売買契約で一番問題になるのは修理費の留置権です 実はこの修理 つまり車の保存維持の費用の留置権と必ず認められる 他のいかなる権利より原則優先されます だから現品を確かめずの書類が揃っているからと安心していると 引渡しの時<法律的には引渡しがさきですが>実は と言う目に会うかもしれません この留置権と言う権利ですが本当に僅かな金額で車を留置しています ところがほっておくと変な大事になります 競売することができるのです しかしこれは留置権者にも第3者にもメリットがありませんし余程の感情的対立がないかぎりこうしされないでしょう しかし競売されればおしまいです 車は競売代金になってしまうのです 名義をすでに移してる場合一度も乗った事のない車を他人に引き渡さなければなりません ではもし留置権がつけられてたばい どういう対処ができるのでしょうか 留置権の消滅請求と言うものがありますが これは特別な場合と担保の提供した場合です 車の留置権を消滅するため家に抵当する馬鹿はいません そこで使える方法は第3者による弁済です 一応前の持ち主を第3者として支払います これはだれでも出来るわけではないのですが 新らしい所有者は認められます 腹は立ちますが競売されるよりいいでしょう もっとも向こうの競売権も無条件では認められませんが車の置きっぱなしは条件として認められます この車の修理の留置権には その費用が保存費用か改良費用かで扱いが違うのですが 改良費用でも留置権は認められるので注意してください車の修理費も高額ですが改良費はもっと高額なので気をつけて下さい さて自動車の修理費に関しての留置権の問題と言えば 留置権発生後の必要費の負担と言う問題があります 例えば貴方が 他人の負担した修理費なんてはらえるか自動車を引き取りに行かなかったとしましょう その場合管理費がどんどん上乗せされ 数か月もほっておくと 少なくても自動車一台の駐車代は保存費用として認められますから その上営業している店舗の中ですから原付ぐらいの金額は上乗せしてくるでしょう その新たな上乗せ金額にも留置権が認められます
自動車販売契約に付いてくる事が考えられる他人の権利 続編
今回は自動車販売に付いてくる事が考えられる権利の一つ売買の先取り特権について説明します 先取り特権について説明するとむずかしので どうゆうものかと言うのだけ説明します 簡単に言うとある費用が発生すると同時に特定の物がその費用を担保する事が法律で決められている担保物権です お気づきの方も居るでしょうが大変留置権と似ている部分があります しかしその性質を理屈で説明するのが目的ではないので今回は自動車販売実務で問題になる売買の先取り特権についてのみ事例をまじえて説明いたします 通常小額の売買契約においては契約成立と同時に互いに債権債務が履行されます だから日常生活では債権債務を意識する事はありません 人が債権債務を意識するのは片方の債権が履行され片方の債務が残った場合です その時方方は債権者となり片方は債務者となるのです 実務においては契約において債権債務が発生すると言う事実より 片方だけの債務が残ってしまう事実をどうしょりするかの方が重要なのです とくに日常生活で最も多い売買契約では片方が残った処理についてそれぞれ どう処理するか決められています 今からお話する売買の先取り特権とは 売買契約のあと物の引き渡しが終わりながら お金の支払いが終わってない場合に認められるものです たとえばこう言うことを想像してみましょう 貴方 仮にAさんとします AさんはBさんから車を買いました ここでは問題を簡単にするため 実際には珍しい事ですが Bさんが前の持ち主に全額お金を払ってはいないが 名義はBさんだったとしましょう そんなこと実際あるの?じつはあるんです その理由は後で説明します AさんはBさんに騙されてそんな自動車を購入してしまいます さて引渡しの日 予定の日に引渡しに来ない 突然CさんからBさんはお金を払っていないので あなたに引き渡せないと連絡がありました <実は自動車に売買の先取り特権は出来る出来ないと言う見解ははっきりしません その理由は自動車には不動産と同じ公示制度があるからです しかし不動産の用に売買特権の登録が制度的にありません この場合当然動産の売買の制度が適用になると言うのは 公示できない物については民法の基本理念に戻ると言う最高裁の考え方から自動車の売買先取り特権は肯定されるでしょう 所有権留保で対抗すればといいますが 前に後で説明すると言った事ですが所有権留保は完済まえ解除されます つまり販売者は完済まで権利者ではないのです したがってこの場合特に先取り特権は認められると考えるべきです> しかし民法に知識のある方は こう考えるかも知れません 登録してしまえば勝ちだと じゃあこういう場合はどうでしょうか まだ登録前に売主が車を修理に出していて修理で留置されている その上代金を払ったら逃げてしまった その上自動車のローンを完済してなかったとします おまけに車検証まで修理業者が抑えてるなら もう両方払うしか自動車を手に入れる方法はありません 支払いが残ってる状態で自動車を売る人間はいいかげんですから十分考えられる事です それほど間抜けじゃないよと自信のある方 そんな人がひっかかります また公示制度があっても動産の規定も使われるため登録をすれば全て勝てると言う単純なものではありません 不動産より扱いが複雑なのが自動車なのです 個人売買の中では問題が起こっていて動産の規定で処理している事例が増えています
ちょっと寄り道 自動車の共有についての注意
最近車のシェアと言うのがはやってます しかし車の共有と言うのは陸運局があまり対応しないので こんな方法で共有する方が増えてます AさんとBさんが共有で車を買い Aさんは所有者 Bさんは使用者 上手く行ってる時はいいけどトラブルになります とくに問題になるのは毎年の自動車の請求がAさんだけに行くことです そしてもっと問題になるのは使用者には何の力もないと言うことです そこでかならず気をつけなければならい事があります 絶対車検証を相手に握らせないことです 勿論相手が一人で車を使う時は仕方ありませんが出来る限り車検証に目を光らして下さい それとこういう方法もいいと思います 自動車が百万だとしましょう その内50万円を貴方が出します そして50万は相手に貸して金銭消費貸借にします 名義変更を終えたら抵当権を設定します これで貴方は所有者でなくても 車検証に目をひからさなくてもかなり立場が強くなります えっお金がないから共有にするんだ?あれば自分で買う? それ以外の理由です 例えば夫婦やカップル 愛が壊れる? そうゆう人には勧めません ところでまたより道ですが予告登録と言うのがあります この登録は嘱託登録と言う奴で申請して出来る登録ではありません しかし これを上手く使う方法である特別な立場の人はある人はすこし立場が有利になります 次回はそれについて説明します たとえばこういう例解があります あなたがある人と契約をしました 対象は不動産でも自動車でもいいんですが 仮に自動車としましょう 相手はBさんとします ところが契約が終わったあとBさんが死んで相続されてしまったとしましょう この場合権利はあなたにあります しかしBさんの遺族Cさんの理解が得られない限り 裁判を起こさねばなりません Cさんの権利は無効なのに 登記や登録の原則が共同申請であるため無効の状態をどうしようもないんです こういう状態の時裁判は厭だなと思わないで どんどん訴えて下さい 特に自動車の場合うったえないと と言うより訴えると被害の拡大を防げるのです 被害の拡大とは対象物が第三者に売られてしまう事です 無効の権利でも第三者の登場により権利の回復がどんどん困難になります しかし訴えると 自動車の場合 この場合は予告登録と言うのが裁判所により陸運局に嘱託されるのです これがあると用心深い人や業者は買取に用心深くなるのです この予告登録と言うのは登録が無効なら必ず行ってくれますが登録が取り消しできる場合は用件が厳しいのです 昔は不動産の登記にも予告登記と言うのがあったんですが業者の圧力でなくなりました 自動車の登録にはまだ登録令にはこの制度が残っていて 購入者には大変ありが制度です 確かに裁判を起こすと言うのは勇気のいる事です しかしこの制度のいいところは裁判さえ起こせば却下や敗訴や取り下げまで予告をしてくれると言う事なのです 第3者に自動車にゆずられ名義変更されるとほとんど勝てません 予告登録には売買を禁止する効力はないですが第3者に警告を与える事により 特に善良な買取業者はトラブルを嫌いかいとりません 悪質な業者や登録事項証明書も確認しないような素人は買いますけど いずれにしても泣き寝入りするよりいいでしょう とにかく自分の自動車に無効な登録があるばあい 泣き寝入りするつもりがなければ 一刻も早く裁判してください 遅れればおくれる分だけ不利になるからです 無効な登録でも第3者にゆずられ登録されたら ほぼ勝ち目はありません
税の滞納により増えている自動車抵当権
最近業者が買い取った自動車に自動車抵当権が増えてるようです そのほとんどが税の滞納により役所がつけているかなり小額の物だそうです 例え小額の物であつても抵当権には様々な特権がありますから今日から自動車抵当権について話をしたいと思います 自動車に抵当がついて販売されることは今まであまりなかったようです なぜかといいますと自動車をローンで買うと ほとんど所有権留保と言う形で担保されるからです 所有権留保ですと買主の勝手な名義変更も出来ませんしローン会社としては安心できます より強い形で担保したいのはあたりまえですし 所有権留保なら抵当権はつけられないわけですからローン会社による抵当権の設定はあまりないようです 一方考えられるのが 売主がつけた抵当権ですがもともと自動車抵当権は強力すぎて 余程金に困ってないとつけないそうです また自動車抵当をつけて解除できない人は販売に行く前に金融車の形で金融業者に引き上げられていて 一般の市場に出回る事は少ないそうです しかし一方財政厳しいおりもありまして税金の滞納による公的抵当権の設定が増えて来ているようです 公的抵当権は負担もないので 担保としての効力より税金を払わすための間接強制として使われているようです しかし公的抵当権であろうが小額であろうが抵当権がついている限り実行される可能性はあります そして困った事にこの自動車抵当権と言う抵当権は抵当権でありながら抵当権とは異なるかなり強力な抵当権です 普通の抵当権は土地や建物につけられるその性質上 債務の滞りがなければ まず実行される事はないと見ていいでしょう しかし自動車抵当権は違います 自動車と言う特殊な用途の物に応じて債務の滞りが無くても 特定の条件にはまればどんどん実行されてしまいます